外国人の転職リスク:新たなビザ基準と「14日以内」の入管届出

「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つ外国人が転職する場合、厳格化されつつある審査基準への対応と、法で定められた届出を行うことがその後のビザ申請に影響を及ぼします。

思わぬ落とし穴に陥らないための重要ポイントは以下の通りです。

同じ職種への転職であっても、転職先が中小企業や新設企業(カテゴリー3・4)の場合、改めて「日本語能力の立証(N2相当)」が求められます。

  • 職種変更の罠: 現場作業から通訳・営業などへの変更は厳格にチェックされます。
  • 更新時のリスク: 転職後初の在留期間更新時に新基準を満たしていないと、不許可になる恐れがあります。
  • 事前のスクリーニング: 採用側も求職者も、「ビザがあるから」と過信せず、日本語資格の有無を必ず事前に確認してください。

転職後は、入管への届出が最優先事項です。怠ると、在留期間の短縮や将来の永住申請不許可など、キャリアに致命的な支障をきたします。

  • 期限は14日以内: 退職・入社からそれぞれ14日以内の提出が必須です。1日の遅れも「義務不履行」とみなされます。
  • オンライン対応: 「電子届出システム」を使えば、スマホやPCから24時間いつでも無料で手続き可能です。
  • 自己責任が原則: 会社が行うハローワークへの報告とは異なります。ビザ保持者本人の義務であるため、決して会社任せにしてはいけません。

転職が決まったら後回しにせず、速やかに手続きを行って自身のビザを守りましょう。

相談先・連絡先

行政書士わたなべ事務所
行政書士 渡辺 悟

東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ビル3F
TEL 03-6231-9133
Mail info@office-watanabe.biz