「車庫証明」と「車庫の届出」の違い

 自動車登録手続きにおいては、「車庫証明」という言葉をよく耳します。
しかし、「車庫の届出」と混同しているかたもいらっしゃいますので、今回はこれをテーマに解説いたします。


1.主な相違点

車庫の「車庫証明」と「車庫の届出」の主な相違点は以下の通りです。


車庫証明
(正式には「自動車保管場所証明書」申請手続き)
車庫の届出
(正式には「保管場所届出」手続き)
手続きの目的車庫を確保してあることを警察署から証明書を発行してもらう車庫を確保してあることを警察署へ届け出る
主な対象普通車(登録自動車)軽自動車
(普通車は車庫を変更した場合のみ届け出る)
交付書面自動車保管場所証明書なし
審査申請後、警察が審査し要件を満たせば証明書を交付提出された届出書の要件を満たせば手続きは終了

2.「車庫証明」が必要なケース

一般的に、以下のケースで「車庫証明」が必要となります。

  • 新車(普通車)を購入するとき
  • 中古車(普通車)を購入するとき
  • 自動車(普通車)を譲り受け、所有者を変更する手続きをするとき
  • 引っ越して住所が変わった後に、車検証の登録事項を変更するための手続きをするとき

3.「車庫の届出」が必要なケース

次に、以下のような場合に車庫証明の「届出」が必要です。

  • 軽自動車を購入したとき(軽自動車検査協会での手続き後に届け出ます)
  • 軽自動車の車庫を変更したとき
  • 普通車の登録事項に変更がなく、車庫だけ変更したとき

まとめ

大雑把に整理すると以下のようになります。

  • 普通車➡「車庫証明」
  • 軽自動車➡「車庫の届出」
  • 普通車➡車検証の登録手続きを行うに申請して取得
  • 軽自動車➡登録手続きに届け出る

◆ご注意◆
「車庫証明」の取得と「車庫の届出」を行うことは法で定められています。
普通車を取得される場合は、手続き書類として「車庫証明」が必要なので警察署に申請が為されます。
しかし、「車庫の届出」は軽視される傾向にありますので、所有者/使用者の意識が問われることを忘れないでください。

少しでも疑問点やご不安な点があれば、ご相談ください。

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