「技人国」ビザ:転職時の注意

転職はゴールではありません。実は多くの会社が把握していない、本人だけが行わなければならない重要な手続きがあります。放置すれば次回の更新で期間を短縮されたり、不許可になったりと、さらには将来の永住申請が認められないリスクさえ考えらえます。

退職・入社からそれぞれ14日以内に、入管へ報告する法的義務があります。

  • 注意点: 会社が行うハローワークの手続きとは別物です。
  • リスク: 2026年現在、この遅延は「公的義務の不履行」として厳格に審査されます。永住権を狙うなら1日の遅れも致命傷になりかねません。

同じ就労ビザで転職をした場合、新しい職場での業務をすることができるかについて、慎重に検証する必要があります。最もよい方法は、「就労資格証明書」を取得し入管庁に「お墨付き」をもらうことです。2026年の改正により、転職先が中小企業(カテゴリー3・4)の場合、改めて日本語能力(N2相当)を問われるケースが増えています。更新申請の際に「実は要件不足だった」ということが判明し、右往左往するということがないように、転職直後の取得を強く推奨します。

「知らなかった」では済まされないルールがあります。自分の身を守るためも、転職する前後には専門家へ相談することをお勧めします。

相談先・連絡先

行政書士わたなべ事務所
行政書士 渡辺 悟

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