【2026年版】技人国はN2がないと就労ビザは取れない?

2026年4月の運用指針改正により、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査基準が激変しました。最大の変化は、通訳・翻訳や営業、接客といった「対人・対外業務」に従事する場合、原則としてCEFR B2(JLPT N2相当)以上の日本語能力の立証が義務化された点です。

これまで「日本語能力は不問」とされてきた技人国ビザですが、今後は「言葉の壁」が許可・不許可を分ける決定打となります。

この新基準は、主にカテゴリー3・4(中小企業や新設企業)に適用されます。上場企業などの大手(カテゴリー1・2)は現時点では免除される傾向にありますが、中小企業が「翻訳・通訳」として外国人を採用する場合、合格証の提出がない限り、許可を得ることは極めて困難になりました。

以下のいずれかに該当する場合は、試験結果の提出が免除されます。

  • 日本の義務教育(中高など)を修了している場合。
  • 業務が「ITエンジニア」や「研究職」など、対人コミュニケーションを主としない技術職である場合。

今後は採用段階での「合格証」の事前確認が必須です。もしN2に満たない人材を採用する場合は、理由書にて「実務の大部分が外国語で行われること」や「社内に通訳補助がいること」を客観的数値で立証しなければなりません。

また、2026年以降は「転職時」にもこの基準が適用される点に注意が必要です。以前の会社では不問だったとしても、転職先が中小企業であれば、改めてN2以上の証明を求められます。企業・本人ともに、ビザを維持するための「早期の試験対策」がかつてないほど重要になっています。


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