職種×企業規模で決まる!日本語証明の仕分けライン

2026年4月15日の入管庁の運用変更により、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の審査において、日本語能力の証明が必要なケースと不要なケースが明確に切り分けられました。

今回の新基準はすべての申請者に一律で課されるわけではありません。しかし、基準を見誤ると「せっかく内定を出したのにビザが不許可になる」という最悪の事態を招きます。採用担当者や求職者が必ず知っておくべき「区分けライン」と「落とし穴」を解説します。

N2相当の証明が必要となる「区分けライン」

最新の審査基準では、すべての申請者に一律で日本語証明が課されるわけではありません。以下の「① 企業区分」と「② 業務内容」の双方が、条件に該当する場合のみ、国際基準のCEFR B2(日本語能力試験 N2など)相当を立証する書類の提出が必須となります。

企業の規模(カテゴリー)🗣️ 主な業務が「対人業務」(通訳・営業・顧客対応など)💻 「対人業務」がメインではない(社内開発・技術研究・裏方など)
中小・新設企業
(カテゴリー3・4)
🚨 〇【要提出】
N2相当の証明資料が必須
・日本語学校卒も提出が必要
【提出不要】
・従来通り、学歴や実務経験のみで審査
大企業・上場企業
(カテゴリー1・2)
【提出不要】
・企業信用度が高いため一律免除
【提出不要】
・従来通り、学歴や実務経験のみで審査

つまり、大手企業(カテゴリー1・2)への転職・就職や、完全に人と関わらないバックオフィス業務(社内開発のみのエンジニアなど)の場合は、従来通り実務経験や学歴のみの確認となります。

審査の「落とし穴」に注意

ここで最も注意すべきなのは、「職種名がITエンジニアだから日本語は不要だろう」という思い込みです。

入管の審査は書面上の職種名ではなく、「実質的な業務内容」を厳格にチェックします。

不許可リスクが高い例(ITエンジニアの場合) 社内で開発に没頭するスタイルではなく、「日本人顧客との要件定義」や「コンサルティング業務」が主業務となる場合。

👉 これらは実質的に「対業務」とみなされ、エンジニア職であってもN2相当の日本語能力証明を求められる可能性が極めて高くなっています。

採用側・求職者双方が取るべき対策

特にカテゴリー3・4に属する中小企業においては、採用が決まった後に「日本語の証明書が出せずにビザが不許可になった」という事態を防ぐため、以下の対策が死活問題となります。

  • 選考段階での厳密なチェック 面接時や内定を出す前に、想定している業務に「対人要素」がどれだけ含まれるかを洗い出す。
  • 日本語資格の事前確認 対人業務が発生する場合は、候補者が「N2相当の合格証(JLPTなど)」や「日本の大学・専門学校の卒業証明書(※日本語学校のみの卒業は対象外)」を持っているかを必ず確認する。

相談先・連絡先

行政書士わたなべ事務所
行政書士 渡辺 悟

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