【移転登録】使用の本拠に変更なし。車庫証明の提出は不要?
使用の本拠はそのままで、所有者を法人Aから法人Bへ変更したい。そのような場合、車庫証明の提出は必要でしょうか?
今回は法人に限定して解説いたします。
使用の本拠とは
過去の記事でもご紹介していますが、使用の本拠とは、「その人や法人が自動車を実際に使用する拠点となる場所」のことです。
法人の場合、すべての支店が登記されているとも限らず、履歴事項全部証明書に記載のない住所が使用の本拠となっていることも多々あります。
この場合、車庫証明申請時に公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれかを一緒に提出することで使用の本拠であることを証明しています。
所有者(と所有者住所)のみ変更の移転登録の場合
では、所有者(と所有者住所)のみ変更し、使用の本拠はそのままの場合、新たに車庫証明は必要なのでしょうか。
本来、移転登録において、使用の本拠に変更がない場合は車庫証明の提出は不要です。
しかし、新所有者の履歴事項全部証明書に使用の本拠の住所の記載がない場合は追加の書類提出が必要です。
公的機関発行の事業証明書又は営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれかが必要となります。
車庫証明の提出は不要だが、車庫証明の申請時に必要な書類の提出が必要、ということになります。
ご不明点があれば、当事務所までお問い合わせください。
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