【軽自動車】どのようなときに車庫の「届出」が必要か
以前の記事では、車庫の「申請」と「届出」に違いについてご説明しました。
今回は軽自動車の車庫の届出について、もう少し詳しく解説いたします。
1.車庫の届出が必要な具体例
一般的に、以下の場合に車庫の届出が必要です。
- 新車を買ったとき
- 中古車を買った、または譲り受けて車庫が変わったとき(車庫が変わらなければ届出は不要です)
- 届出後に車庫の位置が変わったとき
- 住所が変わったとき(車庫が変わらなければ届出は不要です)

2.こんな時は届出は不要
一般的に、以下の場合は車庫の届出は不要です。
- 使用の本拠が届出義務のない地域にある場合
軽自動車の保管場所届出は全国一律ではなく、一部の市町村では不要です。
届出が必要かどうかは、使用の本拠の所在地によって決まります。 - 保管場所(車庫)の位置が変わらない場合
例えば、住所変更や名義変更があっても、保管場所の位置に変更がないケースでは届出が不要となることがあります。
※なお、届出が不要な地域であっても、保管場所(駐車場所)を確保する義務はあります。不要なのは「届出」であって、駐車場所そのものが不要になるわけではありません。
参考リンク:警視庁
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