「使用の本拠の位置」とは?

現在の車検証は小さいカードタイプとなり、登録されている情報のほんの一部しか表記されなくなりました。車両の所有者や使用者の情報はほとんど表記されず、車検証に付属している電子タグに格納されています。自動車登録情報の詳細は「自動車検査証記録事項」で確認することとなり、電子タグを読み取るスマホ専用アプリがあればPDF形式でダウンロードすることができます。


私どもが自動車登録手続きの依頼を受ける際、登録されている「使用の本拠の位置」をあまり意識されていないかたが多いように感じます。また「使用の本拠の位置」をよく知らないというかたも少なくありませんので、少し解説したいと思います。

「使用の本拠の位置」とは、その名のとおり登録する自動車を使用する本拠となる住所を指します。原則は、使用者の住所と同じ住所となります。原則と言う以上、例外もあります。

例外について解説する前に、自動車登録の制度について解説が必要です。登録制度では、所有者や使用者の住民登録された住所、法人であれば登記された住所を登録します。それ以外の住所で登録されることは認めれておりません。
しかし、自動車を実際に使用する場所が必ずしも自宅や登記された住所とは限りません。そのような特殊な事情がある場合に「使用の本拠の位置」に別の住所を例外として登録することが認められています。

では例外とはどのような場合かと言いますと、よくあるケースとしては単身赴任で住民票を異動せずに他の場所で生活をする場合や、法人であれば、登記した住所とは別の場所で自動車を使用しなければならないという場合です。


自動車登録手続き時の必要書類の中に「車庫証明」があります。警察署へ申請し交付してもらいますが、住民票や登記の住所地で登録ができない場合は、「使用の本拠を位置」を管轄する警察署へ車庫証明を申請し、交付してもらう必要があります。

この場合「使用の本拠の位置」は住民登録も法人登記もありませんから、生活実態や営業実態を示す疎明資料を提出する必要があります。疎明資料の例として、公共料金の領収証や業務上でやり取りした郵便物などです。

実際に疎明資料が無いがために希望する「使用の本拠の位置」で登録できなかった例もいくつかあります。特殊な事情で登録を行う際は、自動車手続き業務に精通する行政書士などへ相談することをお勧めいたします。


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