生前贈与の非課税枠はいくらまで?
生前贈与における非課税枠は、贈与の方法や対象者によって異なります。主な非課税枠は以下の通りです。
1. 暦年課税による基礎控除(年間110万円)
毎年1月1日から12月31日までの期間に、贈与を受けた人1人あたり年間110万円までの贈与は非課税となります。この基礎控除を利用することで、毎年少額ずつ贈与を行い、贈与税を回避することが可能です。ただし、贈与契約書などの証拠を残しておかないと、後に相続税の課税対象となる可能性があります。
2. 相続時精算課税制度(特別控除2,500万円)
相続時精算課税制度を選択すると、贈与を受けた人(20歳以上の子や孫)が、贈与を受けた金額から基礎控除110万円を差し引いた額が、累計2,500万円まで非課税となります。この制度を利用すると、贈与時に贈与税はかかりませんが、相続時にその分の相続税を支払うことになります。また、この制度を選択すると、暦年課税には戻れないため、慎重に検討する必要があります。
3. 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)
祖父母や両親が、30歳未満の子や孫に対して、教育資金として1,500万円までを非課税で贈与できる制度です。対象となるのは、入学金、授業料、通学費、習いごと費用などです。ただし、贈与を受けた人の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度の適用を受けることはできません。
4. 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)
祖父母や両親が、18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚・子育て資金として1,000万円(結婚資金は300万円)までを非課税で贈与できる制度です。対象となるのは、婚礼や新居に係る費用、妊娠・出産に係る費用、子に対する医療費、保育料などです。贈与を受けた人の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度の適用を受けることはできません。
5. 配偶者控除(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与した場合、基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円まで非課税となる制度です。ただし、贈与を受けた人は翌年3月15日までに、贈与された不動産に居住する必要があります。また、贈与税の申告が必要です。
これらの非課税枠を組み合わせることで、年間220万円まで非課税で贈与することも可能です。例えば、暦年課税の110万円と相続時精算課税制度の110万円を組み合わせる方法があります。ただし、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税には戻れないため、慎重に検討する必要があります。
贈与を計画的に行うことで、相続税の節税につながります。ただし、制度の適用には要件や手続きがあるため、専門家に相談することをおすすめします。