在留資格「経営・管理」についての経過措置

外国人の在留の問題が2024年の参議院選挙の争点となりました。それを受けて政府も迅速に動き、まずは在留資格「経営・管理」の要件を大幅に変更し、2025年10月16日から運用が開始されました。
しかし、その前に既に許可を受けて在留している外国人が更新を迎えた場合、どのような要件が適用されるのかが気になるところでした。さっそく、出入国管理庁からはガイドラインが示されましたので、今回は、その点をご紹介したいと思います。


経過措置の期間と対象

結論から申し上げると、新しい要件の施行日(2025年10月16日)から3年の間(2028年10月15日まで)は、新基準を満たしていなくても、現状の経営実績・活動状況をもとに総合的に判断されます。

つまり、すでに「経営・管理」で在留している方は、次回の更新時に直ちに資本金などの新要件を満たさなくても、旧基準に基づく経営の実態が確認できれば、更新が認められる可能性があるということです。ただし、その裁量が、出入国管理庁にあることだけは忘れてはいけません。


経過措置期間中に対応しておくべきこと

絶対に誤解してはならないことは、経過措置期間中は旧基準で審査されるなどというように考えてはいけません。活動内容の実態を審査されますので、申請した活動をしっかりと行うことが重要です。
例えば、

  • 事業が実際に稼働しているか(売上・仕入・納税などの実績)
  • 申請人本人が「経営・管理」に従事しているか
  • 事務所の実態があるか
  • 社会保険・税務・労務管理が適正に行われているか
  • 従業員が実在し、その従業員を管理しているか

また、更新時には「経営・管理活動説明書」の提出が必須ですので注意が必要です。必要です。


行政書士にご相談ください

在留資格「経営・管理」で活動をされている外国人の方は、できるだけ早めに行政書士にご相談ください。更新時期が迫ってからのご相談では対応が難しい場合があります。
行政書士自身が、依頼者の方の活動の実態を見させていただく時間をいただきたいと思います。その実態に沿って必要書類の準備等をサポートさせていただきます。

最後に、行政書士わたなべ事務所では、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区、台東区の下町地域を中心に、外国人の在留資格についてのご相談を承っております。もちろん、それ以外のエリアの企業様も大歓迎です。
当事務所は、錦糸町駅そばにございますが、ご相談は対面である必要はなく、お電話やWEB会議ツールでのオンライン相談も承っております。お気軽にお問合せくださいませ。