企業が外国人採用で気を付けること
企業様から在留資格・就労ビザの件でご相談をうける際に、対応に困るケースがいくつかあります。
今回は、そのうちのひとつである「採用者を決定してからの相談」を取り上げます。
企業の採用担当者が在留資格に精通していれば問題なし
企業様が外国人を採用する際に、在留資格の要件などを考慮しながら面接などを行い採用を決定したのであれば、大きな問題にはなりません。
大きな問題となるのは、在留資格の要件などを全く考慮せずに採用活動を行い、外国人を採用した場合です。
「この人を採用したいので、あとはヨロシク!」的に相談されることがあります。
企業様の採用基準と在留資格の要件は必ずしも同一ではない
外国人を始めて雇用する企業様など、在留資格の考え方を理解できていない方は、「雇用したい外国人をお役所に認定してもらう」という発想に陥ります。そもそもその発想が違っています。
在留資格が認めらるのは、以下の3つの要件がすべて満たされるときです。
①国が定めているいくつかの在留資格に該当する業務に従事してもらうための外国人雇用であること
②雇用しようとする外国人が①の業務に適合する学歴や経験を有していること
③外国人雇用の申請に相当程度の理由があると認められること
企業様が雇用する場合は、任せたい仕事をこなせるかどうかというのが基準となると思いますが、上記の3つの要件は必ずしも企業様の雇用条件と一致するわけではありません。むしろ、さらに条件を厳しくするものです。
企業様へのお願い
企業様が外国人を雇用されたいというケースは大きく2つだと思います。
1.人手が足りない
2.どうしても特定の外国人じゃないとできない業務がある
上記1の場合は、特定技能という在留資格の中から認められた職種であれば、雇用できる可能性があります。
上記2の場合は、どのような仕事を任せたいのかを詳細に伺って該当する在留資格があるかどうかを確認する必要があります。
どちらにしても、雇用を決めた後ではなく外国人の雇用を検討されている段階から行政書士等へご相談をいただきたいと思います。むしろ、行政書士側からも雇用にあたっての条件をつけさせていただく場合もあります。
最後に、行政書士わたなべ事務所では、墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区、台東区の下町地域を中心に、外国人雇用のご相談を承っております。もちろん、それ以外のエリアの企業様も大歓迎です。
当事務所は、錦糸町駅そばにございますが、ご相談は対面である必要はなく、お電話やWEB会議ツールでのオンライン相談も承っております。お気軽にお問合せくださいませ。


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