「特定技能」の支援計画とは?
行政書士の渡辺でございます。前回は、企業様の人材確保の対策として「特定技能」の在留資格に触れました。「特定技能」と他の就労系在留資格との違いは、外国人への支援の有無です。「特定技能」の許可を受けようとする場合、同時に提出する支援計画お許可を受ける必要があります。
では、支援計画の支援とはどのようなものかについて、今回触れて参ります。
出入国管理庁が求めている支援の概要
以下の資料は、出入国管理庁が発行しているもので、支援の概要を示しています。

10の支援に対する計画が必要
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
外国人雇用は大変?
「特定技能」の在留資格で外国人を雇用するのは、体力のない企業には大変なことのようじ感じるかもしれません。
しかし、外国人への実際の支援は、他の機関に委託することができます。このような機関を「登録支援機関」といいます。実際には登録支援機関となっている組織は、多くの企業様と連携をしていますから、いわば支援の専門家です。このような機関を活用することで、外国人を雇用する企業様の負担は大きく減ります。
詳しくお知りになりたいときは、ぜひ行政書士にご相談ください。