外国人雇用を検討するための予備知識
行政書士の渡辺でございます。今回も人手不足の対策として企業様が外国人雇用を考える際に検討すべきことを挙げて参ます。
人手不足の対策は「特定技能」
決められた産業分野とはなりますが、人手不足の対策として外国人を雇用したい場合の在留資格が「特定技能」になります。日本で働く外国人は「特定技能」という在留資格を得て、就労が認めらます。
今回は、この「特定技能」について少し知っていただきます。
外国人を受け入れる企業様にも準備が必要
外国人を受け入れるためには、就労ビザを申請し許可さえ出ればよいと考えがちになりますが、「特定技能」の場合には企業様にも負担していただくべきことがいくつかあります。その負担について国が定めたガイドラインを参考にお示していきます。
特定技能制度では、受入れ企業様が雇用した外国人に対して日本で生活するための様々な支援を実施する義務を負わせています。
ですので、そのような義務が負える企業様であるかどうかという基準もあります。
例えば、国が定めたガイドラインの中には以下のような内容があります。
※受け入れ機関とは企業様のことです。
1 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
○ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 etc…
(2)受入れ機関自体が適切であること
○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
〇 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること
2 受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う。
3 1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。
以上がガイドラインからの抜粋です。
雇用した外国人を育てていく意識が大切
これまでの終了系の在留資格は、雇用する外国人が日本で生活するための最低限の知識を有しているものという考え方がありました。
しかし、「特定技能」は、日本での生活の知識はあまり求められず、むしろ日本で就労しながら身に着けていくという考え方です。ですので、その支援を受け入れる企業様に義務として負わせているわけです。
昨今、日本における様式や文化の違いがクローズアップされていますが、日本の様式や文化に外国人が馴染んでいけるよう支えていくのも企業様の責任となります。
このような点だけを考えると、企業様の負担が多いように感じるかもしれません。しかし、この支援業務を専門に行っている機関もあり、その機関へ委託することで企業様の負担を軽減できる方法もございます。
詳しくお知りになりたいときは、ぜひ行政書士にご相談ください。