「3年」許可の方:永住申請のルールに変更あり

現在、在留期間「3年」のビザをお持ちの方への情報です。 永住資格の申請ルールが改定され、2027年4月からは原則として「5年」の在留期間がないと永住資格の申請ができなくなります。 実はこれまでも永住資格の申請要件として、最長期間(5年)の許可が必要でした。しかし、在留期間3年でも最長期間とみなされていたため、申請が可能でした。2027年4月からはその緩和措置が終了します。
現在、在留期間「3年」の方で永住資格の取得をお考え方向けに情報をまとめました。

2027年4月以降でも更新前に申請のチャンスあり

2024年4月から運用変更が行われるので、現在、「3年」をお持ちの方は駆け込みで申請しようと考えるかもしれません。しかし、そのように焦る必要はありません。

2027年3月31日の時点で「3年」をお持ちの方は、2027年4月以降でも、そのビザの有効期限内に一度に限り永住の申請が可能です。

在留期間が長いに越したことはありません。ましてや「永住」の資格は喉から手が出るほど欲しいとお考えの方もいらっしゃると思います。しかし、安易に永住許可の申請をすることはお勧めしません。

なぜ、このような運用変更が行われたかという背景をしっかり理解し、申請する方がなぜ「永住」の資格を得たいのか、日本でどのような活動をしたいのか、しっかりと説明ができるだけの考え方を整理してください。場合によっては、「5年」の在留許可をまずもらってから「永住」を考えるというステップも重要です。

行政書士は申請を取り次ぐだけではなく、日本在留の計画などのご相談にも対応させていただきます。お気軽にご相談ください。

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