【2026年最新】特定技能1号の必要書類一覧!

特定技能1号のビザの申請数は、他の就労ビザ(技人国など)に比べて圧倒的に多いのが特徴です。申請に当たっては「外国人本人」「受入れ企業」「業界別の団体(協議会)」の3カ所から必要書類を集めることとなり、事前の整理しておかないと書類の山で立ち往生します。 さらに、2026年の変更に伴い、支援計画書などの公式様式が新しく切り替わったため、古いフォーマットを使わないよう注意が必要です。

本人が特定技能の要件を満たしているか、また日本での在留状況に問題がないかを証明します。

申請書・パスポート・在留カードの写し

技能試験 & 日本語試験(JLPT N4以上など)の合格証明書

※技能実習2号を良好に修了している場合は免除(修了証明書等が必要)

健康診断個人票(入管指定様式)

※2026年現在、海外の健診結果で「経過観察」等の曖昧な表記があると差し戻される事例が増えています。

直近1年分の課税・納税証明書、源泉徴収票(国内からの切り替え時)

企業が法律を守り、外国人を適正に雇える体制・財務状況であるかを証明します。

会社の登記事項証明書、直近年度の決算書

労働保険・社会保険の納付証明書

特定技能雇用契約書 & 雇用条件書

※手取り額の計算や内訳など、入管独特の記載ルールがあり作成難易度が高い書類です。

介護、外食、建設、農業など、それぞれの業界ごとに指定された「協議会」への入会証明書や、独自の追加書類が必要です。

2026年運用見直しにより、書類準備の手間を減らすための重要な変更点があります。

書類の省略は「オンライン申請」が前提に

書類の省略は「オンライン申請」が前提に過去に受け入れ実績がある企業が一部の書類(会社概要書や登記事項証明書など)を省略したい場合、「出入国在留管理庁電子届出システム」への登録・利用が必須となりました。紙での申請よりも電子申請環境を整える方が、結果的に準備がラクになります。

定期届出が「年1回」に大幅緩和

これまで企業に義務付けられていた「3ヶ月に1回(年4回)」の定期届出が、年1回に緩和されました。申請時の負担だけでなく、採用後の管理コストも大幅に軽減されています。

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行政書士わたなべ事務所
行政書士 渡辺 悟

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