自動車登録の書類作成・手続きは行政書士へ

2026年1月1日より改正行政書士法が施行されました。改正点はいくつかありますが、自動車登録に注目して解説いたします。


従来の行政書士法では

役所へ提出する書類の作成や手続きは、行政書士がのみが行うことができるものと法での定めがありました。しかし、その規定が曖昧で、行政書士ではなくても付随業務として行われてきたのがこれまでです。

例えば、自動車登録手続きで言うと、自動車販売店は自動車を販売することが本来業務ですが、販売しただけでは自動車は使用できませんので、付随業務として陸運局(役所)へ行って自動車登録手続きを行っていたりしました。その書類の作成や手続き自体を有料にしてしまうと、法に触れるのですが付随業務としているため、表向きは無料としているため法には触れないような方法をとっていたわけです。


改正行政書士法では

そのような曖昧な規定を改正したことによって、お役所へ提出する書類の作成や手続きにおいて、名目の如何を問わず行政書士の業務であると法で明確にされました。

これによって、付随業務という扱いができなくなり、要するに何かを売ったついでに書類を作成したり手続きをしたりするということができなくなりました。


注意が必要な例として、

「わたなべ事務所」ができること

行政書士わたなべ事務所では、自動車販売店様からの手続き承っております。封印資格も持っておりますのでナンバープレートの交換作業も行うことができます。登録は東京で行い、ナンバープレートを地方の行政書士に取り付けてもらうという対応も行っております。ぜひお問い合わせくださいませ。