在留資格で問い合わせが多いケース・・・「特定活動(告示46号)」
行政書士の渡辺でございます。いろいろ問合せがある中で、ケースとして多いのがコンビニ等でアルバイトをしている留学生が、卒業後にそのまま社員となって働き続けるための在留資格の相談です。これは、どのような在留資格となるのでしょうか。
まず、誤解がないように...
先の参議院選挙の活動中に在留している外国人向けの政策に注目が集まりました。有権者が注目するなかで外国人があたかも不法就労しているような認識が広まった感があります。
日本国内では、多くの外国人が働いています。外国人が働く際には、必ず何らかの在留資格を有しています。ただ、在留資格の中にも就労できるものとできないものがあり、例えば「留学」という在留資格は、就労するための在留資格ではありません。
しかし、「留学」の在留資格であっても週28時間のアルバイトは認められています。私の身近でよく見かけるのは、コンビニや居酒屋で働く外国人で、実際に声をかけたことはありませんが、そのほとんどが留学生だろうと感じています。
実際に在留資格をもっているかを外国人本人に尋ねたことはありませんが、就労する資格もないのに働いているという外国人は私の周りではいないように感じます。留学生でさえアルバイトができるわけですから、不法に就労していると考えられるのは、外国人観光客ぐらいでしょうか。ただ、日本に観光に来て、就職活動をわざわざ行い働き始めるということが、果たしてできるかは疑問です。
あと、不法就労というところでは、許可を得た在留資格とは違った仕事をしているというケースはあると思います。しかしながら、外国人は様々な機会に在留資格の有無を確認されますので、リスクを負うことを覚悟してまで不法なことをするかどうかについても疑問です。
整理すると、在留資格を得るために代理申請をしている立場としては、不法に就労している外国人がはびこり、社会課題とするまでのことではないように感じます。おそらく多くの誤解があるように感じます。
在留資格「特定活動(告示46号)」
出入国管理庁から出されている資料を提示ます。在留資格「特定活動(告示46号)」の概要です。
準拠法令などはよいのですが、どのような人に該当するかに注目してください。

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」は、いくつかある在留資格のひとつです。それ以外にも、告示という形で在留や就労が認められている資格があります。
留学生として日本に来て、アルバイトでコンビニで働いていた外国人が、卒業後に同じ勤務先で働く際には、この在留資格を申請することが多いです。「技術・人文知識・国際業務」は単純労働は認められていませんので、いわゆる「技人国」では許可がでませんでした。そしてこの告示46号でカバーされるようになりました。
このようにどのような形で就労していくかで申請する資格も変わっていきますので、複雑かな?とお感じの場合は、ぜひ行政書士へご相談ください。


