在留資格「特定技能」をご検討ください

行政書士の渡辺でございます。今回も企業様が外国人雇用を考える場合について述べて参ります。

外国人が日本で働く場合、仕事の内容に見合った在留資格で許可を得なければなりません。その許可を得た範囲内の仕事ができるわけです。と言うと、ちょっと複雑に感じるかもしれませんが、いくつかの在留資格を押さえておけば良いのではないかと思います。

日本人が持ち得ていない外国人特有の能力を発揮できる仕事

日本人ができる仕事であれば、わざわざ外国人を雇用する必要はありません。例外はありますが、このような場合には外国人に対して就労を認める許可は出ません。

「なぜ外国人を雇用するのか?」を合理的に監督庁に説明をしなければなりません。その説明の柱となるのが、外国人特有の能力を発揮して行う業務です。英語を使った仕事などがその例です。英語圏から来日した外国人は、英語を流暢に話します。日本人にはなかなか真似できない能力ですから、日本国内で外国人に働いてもらう意味があるわけです。

日本人でもできるような単純な労働をやってもらう目的で、外国人を雇用することはできません。
では、多くの企業様で求めている人材が、前述のような仕事ばかりをやってもらうためなのか、というとそうではないと思います。純粋に人出不足で猫の手も借りたいという状況の企業様の少なくないと思います。

では、日本人でもできそうな単純な労働をしてもらうために、外国人を雇用できないのかというと、できる方法があります。

在留資格「特定技能」

人手不足が顕著な特定分野の仕事であれば、単純労働を目的とした外国人雇用が可能です。外国人雇用をお考えの経営者様の産業分野が特定の分野に該当すれば、単純労働を目的とした外国人を雇用することが可能です。

この在留資格を「特定技能」と言います。「特定技能」がどのような産業分野を対象としているかについては、ぜひ行政書士にお尋ねください。建設分野や介護分野など、多くの分野があります。

困ったときは行政書士に

外国人雇用の制度はとにかく複雑です。行政書士にご相談いただくのが近道です。当事務所では企業様のビジネス機会を最大化することを意識しながら業務を進めております。ぜひ一度、ご相談くださいませ。