法定相続人とは?誰のこと?
相続が発生すると、遺産は誰がどのように受け取るかという問題が出てきます。相続の際に重要な役割を果たすのが「法定相続人」です。では、法定相続人とは誰のことを指し、どのように決まるのでしょうか?
1. 誰が法定相続人になるのか?
法定相続人は以下の順番で決まります。順番に従って、相続人が決まっていきます。
① 配偶者
配偶者は必ず法定相続人となります。これは、遺言書がなくても配偶者には相続権があることを意味します。例えば、夫が亡くなった場合、妻は遺産を相続する権利を持ちます。
② 子ども(直系卑属)
次に相続人になるのは、被相続人(亡くなった人)の子どもです。子どもが複数いる場合、遺産は子どもたちで等分して相続します。
③ 父母(直系尊属)
もし、被相続人に子どもがいない場合、次に相続権を持つのは父母です。父母が健在であれば、遺産は父母に相続されます。ただし、父母も亡くなっている場合には、祖父母が相続人となることもあります。
④ 兄弟姉妹(同順位)
被相続人に子どもも父母もいない場合、最後に相続人となるのは兄弟姉妹です。兄弟姉妹が相続することになりますが、これも遺産分割の際に兄弟姉妹間で分けられることになります。
2. 配偶者の相続分
配偶者は常に法定相続人となりますが、その相続分は他の相続人との関係で異なります。例えば、配偶者が子どもと一緒に相続する場合、配偶者は子どもとともに相続しますが、配偶者の相続分は子どもの半分程度になります。具体的な割合については、下記の通りです。
- 配偶者と子どもが相続する場合:配偶者は遺産の1/2を相続し、残りの1/2を子どもが等分します。
- 配偶者と父母が相続する場合:配偶者は遺産の2/3を相続し、残りの1/3を父母が等分します。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者は遺産の3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹が等分します。
3. 特別養子縁組について
養子縁組をしている場合、養子も法定相続人となります。ただし、特別養子縁組をした場合は、実親との相続権が消失し、養親との間で相続権が発生します。この点についても注意が必要です。
4. 相続人がいない場合
もし法定相続人が全くいない場合(例えば、配偶者や子ども、父母、兄弟姉妹が全員亡くなっている場合など)、遺産は「国」に帰属します。これは、相続放棄をした場合や、相続人がいない場合の最後の手段としての制度です。
まとめ
法定相続人は、民法に基づき、遺言書がない場合に遺産を相続する人々のことを指します。配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹が順番に法定相続人となり、相続分はそれぞれの関係によって決まります。相続に関する知識をしっかりと持つことで、いざという時にスムーズに相続手続きを進めることができます。