相続が発生したらまず何をすればいい?

相続が発生したとき、どこから手を付けて良いのか分からずに戸惑う方も多いと思います。大切なことは、慌てず冷静に一つ一つ順を追って手続きを進めることです。今回は、相続が発生した際に最初にすべきことを具体的に解説します。

1. 死亡届を提出する

相続が発生した場合、まず最初に行うべきことは死亡届の提出です。亡くなった日から7日以内に市区町村役場に届け出を行う必要があります。死亡届には死亡診断書や医師の証明書が必要ですので、病院や施設から書類を受け取ったらすぐに手続きを行いましょう。

ポイント: 死亡届を提出することで、死亡が正式に記録され、その後の手続き(相続手続きなど)を行う基盤が整います。

2. 遺言書の有無を確認する

相続手続きが進む前に、故人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書があれば、その内容に従って相続が進められます。公正証書遺言があればすぐに内容を確認でき、秘密証書遺言や自筆遺言がある場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

ポイント: 遺言書があれば、相続人間でのトラブルを避けることができる場合が多いです。

3. 相続人を確認する

次に、相続人を確認します。配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、相続人は誰になるのかを正確に把握することが重要です。戸籍謄本や住民票を取得して相続人を特定し、相続人全員の同意を得ることが後の手続きをスムーズに進める鍵となります。

ポイント: 相続人が確定することで、遺産分割協議を行う準備が整います。

4. 遺産を把握する

次は、故人が残した遺産を整理します。預金、不動産、株式、保険、借金など、相続財産のすべてをリストアップし、その評価を行います。場合によっては、不動産鑑定士や専門家の助けを借りることもあります。

ポイント: 相続財産がどれだけの価値があるかを把握しておくことは、相続税の申告や遺産分割協議において非常に重要です。

5. 相続税の確認と申告

相続税が発生するかどうかを確認しましょう。相続税は相続開始から10ヶ月以内に申告と納付が必要です。相続税がかかる場合、専門的な知識が求められるため、税理士に相談することをおすすめします。

ポイント: 相続税の申告を適切に行うことで、税金の支払いを滞りなく済ませることができます。

6. 遺産分割協議を行う

遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。協議書を作成し、相続人全員の署名と押印をもらいます。この手続きは、相続人間での合意を得ることが重要です。

ポイント: 遺産分割協議書は法的効力を持つ文書となり、その後の手続きに不可欠です。

7. 相続手続きの実行(名義変更など)

遺産分割が決まったら、預金の名義変更や不動産の登記変更など、各種手続きを実行します。これらは銀行や法務局で行うことができますが、書類の整備や手続きが煩雑な場合があるため、必要に応じて行政書士や司法書士に相談しましょう。

ポイント: 名義変更が完了することで、相続手続きは最終的に完了となります。


まとめ

相続が発生した際には、まず冷静に状況を把握し、必要な手続きを順番に進めていくことが大切です。相続人の確認、遺産の整理、相続税の申告、遺産分割協議など、専門的な知識が必要な場面も多いため、必要に応じて行政書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続手続きは煩雑で複雑ですが、しっかりとサポートできる体制を整え、安心して進めることができるようお手伝いさせていただきます。相続に関するお悩みや疑問があれば、ぜひご相談ください。