離婚方法:②調停離婚について
「調停離婚(ちょうていりこん)」とは、夫婦が離婚を決意した際に、裁判所で調停委員(調停官)を介して話し合いを行い、双方の合意を目指して進められる離婚手続きのことを指します。調停は、裁判所の助けを借りて、当事者間で解決を図る方法であり、裁判ではなく調停を通じて離婚が成立する場合を「調停離婚」と言います。
調停離婚の特徴としては、以下の点が挙げられます
1.非公開
調停は基本的に非公開で行われ、個人的な問題をプライバシーを守りながら話し合うことができます。
2.合意の形成
話し合いの結果を基に、合意した内容を文書にまとめます。
3.裁判所の支援
もし話し合いがまとまらない場合でも、裁判所が関与しているため、解決への助力を得やすい点があります。
4.時間とコストの節約
裁判に比べると、調停離婚は比較的短期間で解決できることが多く、費用も抑えられる傾向にあります。
まとめ
調停離婚は、裁判所が提供する解決手段のひとつで、互いに協力して問題解決を目指す方法です。無理に合意を強制されることはなく、あくまで双方が納得した形で離婚手続きを進めることができるため、円満離婚を目指す夫婦にとっては有効な方法と言えるでしょう。