市川市の自動車登録・車庫証明の申請

行政書士わたなべ事務所では千葉県市川市にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。

自動車登録・車庫証明の料金はこちらでご案内しております。

自動車の登録に関する手続き

市川市にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、千葉運輸支局(習志野事務所)での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。

  • 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
  • 売買等により譲渡、譲受する手続き
  • 廃車の手続き(抹消登録)
  • 継続検査(車検)

千葉運輸支局(習志野事務所)の管轄は、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市、印旛郡(栄町)です。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、千葉運輸支局(習志野事務所)の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので車検証のみの変更となります(一部例外あり)。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、千葉運輸支局(習志野事務所)に出向き手続きを行います。

一方で、千葉運輸支局(習志野事務所)の管轄外から中の区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。

このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。

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手続きに関してのご案内ページはこちら
千葉運輸支局(習志野事務所)のご案内ページはこちら

車庫証明の取得

一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。

申請には以下の書類が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面(次のいずれか)
    車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
  • 所在図及び配置図

申請先は警察署になりますが、市川市を管轄する警察署には市川警察署・行徳警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。

市川警察署の管轄地域行徳警察署の管轄地域
市川市のうち行徳警察署の管轄区域を除く地域市川市のうち相之川一丁目、相之川二丁目、相之川三丁目、相之川四丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間一丁目、欠真間二丁目、加藤新田、河原、香取一丁目、香取二丁目、行徳駅前一丁目、行徳駅前二丁目、行徳駅前三丁目、行徳駅前四丁目、幸一丁目、幸二丁目、塩浜一丁目、塩浜二丁目、塩浜三丁目、塩浜四丁目、塩焼一丁目、塩焼二丁目、塩焼三丁目、塩焼四丁目、塩焼五丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広一丁目、末広二丁目、関ケ島、高浜町、宝一丁目、宝二丁目、千鳥町、富浜一丁目、富浜二丁目、富浜三丁目、新浜一丁目、新浜二丁目、新浜三丁目、日之出、広尾一丁目、広尾二丁目、福栄一丁目、福栄二丁目、福栄三丁目、福栄四丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田一丁目、湊新田二丁目、南行徳一丁目、南行徳二丁目、南行徳三丁目、南行徳四丁目、妙典一丁目、妙典二丁目、妙典三丁目、妙典四丁目、妙典五丁目及び妙典六丁目

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>>警視庁の車庫証明に関する案内ページはこちら
>>市川警察署のご案内ページはこちら
>>行徳警察署のご案内ページはこちら