板橋区の自動車登録・車庫証明の申請
行政書士わたなべ事務所では東京都板橋区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。
自動車の登録に関する手続き
板橋区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、東京運輸支局(練馬事務所)での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。
- 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
- 売買等により譲渡、譲受する手続き
- 廃車の手続き(抹消登録)
- 継続検査(車検)
東京運輸支局(練馬事務所)の管轄は、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区です。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、東京運輸支局(練馬事務所)の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので車検証のみの変更となります(一部例外あり)。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、東京運輸支局(練馬事務所)に出向き手続きを行います。
一方で、東京運輸支局(練馬事務所)の管轄外から中の区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。
このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。
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手続きに関してのご案内ページはこちら
東京運輸支局(練馬事務所)のご案内ページはこちら
車庫証明の取得
一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。
申請には以下の書類が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面(次のいずれか)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) - 所在図及び配置図
申請先は警察署になりますが、板橋区を管轄する警察署には板橋警察署・志村警察署・高島平警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。
板橋警察署の管轄地域 | 志村警察署の管轄地域 | 高島平警察署の管轄地域 |
板橋1丁目から4丁目 加賀1丁目から2丁目 熊野町 大山金井町 大山町 大山西町 幸町 南町 中丸町 稲荷台 仲宿 氷川町 栄町 中板橋 仲町 弥生町 大山東町 南常盤台1丁目から2丁目 東山町 東新町1丁目から2丁目 大谷口1丁目から2丁目 大谷口上町 大谷口北町 向原1丁目から3丁目 小茂根1丁目から5丁目 桜川1丁目から3丁目 上板橋1丁目から3丁目 常盤台1丁目から4丁目 本町 大和町 双葉町 富士見町 | 小豆沢1丁目から4丁目 東坂下1丁目から2丁目 舟渡1丁目から4丁目 蓮根1丁目から3丁目 坂下1丁目から3丁目 志村1丁目から3丁目 蓮沼町 清水町 宮本町 泉町 大原町 前野町1丁目から6丁目 中台1丁目から3丁目 若木1丁目から3丁目 相生町 西台1丁目から4丁目 | 徳丸1丁目から8丁目 四葉1丁目から2丁目 大門 成増1丁目から5丁目 赤塚1丁目から8丁目 赤塚新町1丁目から3丁目 高島平1丁目から9丁目 三園1丁目から2丁目 新河岸1丁目から3丁目 |
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