中野区の自動車登録・車庫証明の申請
行政書士わたなべ事務所では東京都中野区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。
自動車の登録に関する手続き
中野区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、東京運輸支局(練馬事務所)での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。
- 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
- 売買等により譲渡、譲受する手続き
- 廃車の手続き(抹消登録)
- 継続検査(車検)
東京運輸支局(練馬事務所)の管轄は、新宿区、文京区、中野区、杉並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区です。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、東京運輸支局(練馬事務所)の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので車検証のみの変更となります(一部例外あり)。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、東京運輸支局(練馬事務所)に出向き手続きを行います。
一方で、東京運輸支局(練馬事務所)の管轄外から中の区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。
このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。
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手続きに関してのご案内ページはこちら
東京運輸支局(練馬事務所)のご案内ページはこちら
車庫証明の取得
一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。
申請には以下の書類が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面(次のいずれか)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) - 所在図及び配置図
申請先は警察署になりますが、中野区を管轄する警察署には中野警察署・野方警察署・戸塚警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。
中野警察署の管轄地域 | 野方警察署の管轄地域 | 戸塚警察署の管轄地域 |
東中野1丁目から4丁目 東中野5丁目(30番を除く) 上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部) 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部) 新井1丁目(1番、2番から3番の各一部) 中野1丁目から3丁目 中野4丁目(9番の一部、14番から20番) 中野5丁目(68番の一部を除く) 中野6丁目 中央1丁目から5丁目 本町1丁目から6丁目 弥生町1丁目から6丁目 南台1丁目から5丁目 | 上高田1丁目(1番から3番、26番、27番、30番、31番、34番から37番の各一部を除く) 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部を除く) 上高田3丁目から5丁目 新井1丁目(1番、2番、3番の各一部を除く) 新井2丁目から5丁目 松が丘1丁目から2丁目 江古田1丁目から4丁目 江原町1丁目から3丁目 丸山1丁目から2丁目 沼袋1丁目から4丁目 野方1丁目から6丁目 中野4丁目(9番の一部、14番から20番を除く) 中野5丁目(68番の一部) 大和町1丁目から4丁目 若宮1丁目から3丁目 白鷺1丁目から3丁目 上鷺宮1丁目から5丁目 | 東中野5丁目(30番) |
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