渋谷区の自動車登録・車庫証明の申請
行政書士わたなべ事務所では東京都渋谷区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。
自動車の登録に関する手続き
渋谷区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、東京運輸支局(品川)での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。
- 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
- 売買等により譲渡、譲受する手続き
- 廃車の手続き(抹消登録)
- 継続検査(車検)
東京運輸支局(品川)の管轄は、中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区です(島しょ部は除く)。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、東京運輸支局(品川)の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので車検証のみの変更となります(一部例外あり)。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、東京運輸支局(品川)に出向き手続きを行います。
一方で、東京運輸支局(品川)の管轄外から渋谷区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。
このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。
◆リンク
手続きに関してのご案内ページはこちら
東京運輸支局(品川)のご案内ページはこちら
車庫証明の取得
一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。
申請には以下の書類が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面(次のいずれか)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) - 所在図及び配置図
申請先は警察署になりますが、渋谷区を管轄する警察署には代々木警察署・渋谷警察署・原宿警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。
代々木警察署の管轄地域 | 渋谷警察署の管轄地域 | 原宿警察署の管轄地域 |
代々木3丁目から5丁目 本町1丁目から6丁目 幡ケ谷1丁目から3丁目 笹塚1丁目から3丁目 初台1丁目から2丁目 元代々木町 西原1丁目から3丁目 富ケ谷1丁目から2丁目 上原1丁目から3丁目 大山町 神南2丁目 代々木神園町 | 渋谷1丁目から4丁目 東1丁目から4丁目 広尾1丁目から5丁目 恵比寿1丁目から4丁目 恵比寿南1丁目から3丁目 恵比寿西1丁目から2丁目 代官山町 猿楽町 鉢山町 鶯谷町 桜丘町 南平台町 神泉町 円山町 道玄坂1丁目から2丁目 松濤1丁目から2丁目 神山町 宇田川町 神南1丁目 神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番) 神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部) | 神宮前1丁目から4丁目 神宮前5丁目(22番、33番の各一部、34番から53番を除く) 神宮前6丁目(12番、14番の各一部、15番から26番、27番の一部を除く) 千駄ケ谷1丁目から6丁目、代々木1丁目から2丁目 |
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>>警視庁の車庫証明に関する案内ページはこちら
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