千代田区の自動車登録・車庫証明の申請
行政書士わたなべ事務所では東京都千代田区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。
自動車の登録に関する手続き
千代田区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、東京運輸支局(品川)での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。
- 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
- 売買等により譲渡、譲受する手続き
- 廃車の手続き(抹消登録)
- 継続検査(車検)
東京運輸支局(品川)の管轄は、中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区です(島しょ部は除く)。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、東京運輸支局(品川)の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので車検証のみの変更となります(一部例外あり)。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、東京運輸支局(品川)に出向き手続きを行います。
一方で、東京運輸支局(品川)の管轄外から千代田区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。
このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。
◆リンク
手続きに関してのご案内ページはこちら
東京運輸支局(品川)のご案内ページはこちら
車庫証明の取得
一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。
申請には以下の書類が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面(次のいずれか)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) - 所在図及び配置図
申請先は警察署になりますが、千代田区を管轄する警察署には丸の内警察署・神田警察署・万世橋警察署・麹町警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。
丸の内警察署の管轄地域 | 神田警察署の管轄地域 | 万世橋警察署の管轄地域 | 麹町警察署の管轄地域 |
千代田(皇居の存する区域) 皇居外苑 大手町1丁目から2丁目 丸の内1丁目から3丁目 有楽町1丁目から2丁目 内幸町1丁目から2丁目 日比谷公園 霞が関1丁目 | 神田錦町1丁目から3丁目 神田淡路町1丁目から2丁目 神田多町2丁目 内神田1丁目から2丁目 内神田3丁目(1番から6番・8番から11番・15番・16番・24番) 神田小川町1丁目から3丁目 神田神保町1丁目から3丁目 神田司町2丁目 神田美土代町 一ツ橋2丁目 神田三崎町1丁目から3丁目 神田駿河台1丁目から4丁目 神田猿楽町1丁目から2丁目 西神田1丁目から3丁目 | 神田須田町1丁目から2丁目 内神田3丁目(1番から6番、8番から11番、15番から16番、24番を除く) 鍛冶町1丁目から2丁目 神田鍛冶町3丁目 神田北乗物町 神田紺屋町 神田富山町 神田東松下町 神田西福田町 神田美倉町 神田岩本町 岩本町1丁目から3丁目 外神田1丁目から6丁目 神田相生町 神田松永町 神田和泉町 神田平河町 神田花岡町 神田佐久間町1丁目から4丁目 神田佐久間河岸 東神田1丁目から3丁目 神田練塀町 神田東紺屋町 | 千代田(皇居の存する区域を除く) 北の丸公園 一ツ橋1丁目 永田町1丁目から2丁目 隼町 平河町1丁目から2丁目 紀尾井町 麹町1丁目から6丁目 飯田橋1丁目から4丁目 富士見1丁目から2丁目 九段北1丁目から4丁目 九段南1丁目から4丁目 霞が関2丁目から3丁目 一番町 二番町 三番町 四番町 五番町 六番町 |
◆リンク
>>警視庁の車庫証明に関する案内ページはこちら
>>丸の内警察署のご案内ページはこちら
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>>万世橋警察署のご案内ページはこちら
>>麹町警察署のご案内ページはこちら