中央区の自動車登録・車庫証明の申請
行政書士わたなべ事務所では東京都中央区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。
自動車の登録に関する手続き
中央区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、東京運輸支局(品川)での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。
- 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
- 売買等により譲渡、譲受する手続き
- 廃車の手続き(抹消登録)
- 継続検査(車検)
東京運輸支局(品川)の管轄は、中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区です(島しょ部は除く)。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、東京運輸支局(品川)の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので車検証のみの変更となります(一部例外あり)。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、東京運輸支局(品川)に出向き手続きを行います。
一方で、東京運輸支局(品川)の管轄外から中央区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。
このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。
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手続きに関してのご案内ページはこちら
東京運輸支局(品川)のご案内ページはこちら
車庫証明の取得
一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。
申請には以下の書類が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面(次のいずれか)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) - 所在図及び配置図
申請先は警察署になりますが、中央区を管轄する警察署には中央警察署・築地警察署・月島警察署・久松警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。
中央警察署の管轄地域 | 築地警察署の管轄地域 | 月島警察署の管轄地域 | 久松警察署の管轄地域 |
日本橋本石町1丁目から4丁目 日本橋本町1丁目から4丁目 日本橋室町1丁目から4丁目 日本橋小舟町 日本橋堀留町1丁目から2丁目 日本橋大伝馬町 日本橋小伝馬町 日本橋1丁目から3丁目 八重洲1丁目から2丁目 日本橋兜町 日本橋茅場町1丁目から3丁目 京橋1丁目から3丁目 新川1丁目から2丁目 八丁堀1丁目から4丁目 | 銀座1丁目から8丁目 築地1丁目から7丁目 浜離宮庭園 新富1丁目から2丁目 入船1丁目から3丁目 湊1丁目から3丁目 明石町 | 佃1丁目から3丁目 月島1丁目から4丁目 勝どき1丁目から6丁目 豊海町 晴海1丁目から5丁目 | 日本橋久松町 日本橋浜町1丁目から3丁目 日本橋富沢町 日本橋人形町1丁目から3丁目 日本橋小網町 日本橋蛎殻町1丁目・2丁目 日本橋馬喰町1丁目・2丁目 東日本橋1丁目から3丁目 日本橋横山町 日本橋中洲 日本橋箱崎町 |
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>>警視庁の車庫証明に関する案内ページはこちら
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