荒川区の自動車登録・車庫証明の申請
行政書士わたなべ事務所では東京都荒川区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。
自動車の登録に関する手続き
荒川区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、足立自動車検査登録事務所での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。
- 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
- 売買等により譲渡、譲受する手続き
- 廃車の手続き(抹消登録)
- 継続検査(車検)
足立自動車検査登録事務所の管轄は、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区です。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、足立自動車検査登録事務所の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので、車検証のみの変更となります。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、足立自動車検査登録事務所に出向き手続きを行います。
一方で、足立自動車検査登録事務所の管轄外から荒川区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。
このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。
◆リンク
手続きに関してのご案内ページはこちら
足立自動車検査登録事務所のご案内ページはこちら
車庫証明の取得
一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。
申請には以下の書類が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 権原書面(次のいずれか)
車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可) - 所在図及び配置図
申請先は警察署になりますが、荒川区を管轄する警察署には荒川警察署・尾久警察署・南千住警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。
荒川警察署の管轄地域 | 尾久警察署の管轄地域 | 南千住警察署の管轄地域 |
荒川1丁目から8丁目 東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番を除く) 東日暮里2丁目から6丁目 西日暮里1丁目から6丁目 町屋1丁目から4丁目 町屋8丁目 | 東尾久1丁目から8丁目 西尾久1丁目から8丁目 町屋5丁目から7丁目 | 南千住1丁目から8丁目 東日暮里1丁目(1番から8番、14番、17番) |
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>>警視庁の車庫証明に関する案内ページはこちら
>>荒川警察署のご案内ページはこちら
>>尾久警察署のご案内ページはこちら
>>南千住警察署のご案内ページはこちら