台東区の自動車登録・車庫証明の申請

行政書士わたなべ事務所では東京都台東区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。

自動車登録・車庫証明の料金はこちらでご案内しております。

自動車の登録に関する手続き

台東区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、足立自動車検査登録事務所での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。

  • 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
  • 売買等により譲渡、譲受する手続き
  • 廃車の手続き(抹消登録)
  • 継続検査(車検)

足立自動車検査登録事務所の管轄は、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区です。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、足立自動車検査登録事務所の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので、車検証のみの変更となります。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、足立自動車検査登録事務所に出向き手続きを行います。

一方で、足立自動車検査登録事務所の管轄外から台東区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。

このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。

◆リンク
手続きに関してのご案内ページはこちら
足立自動車検査登録事務所のご案内ページはこちら

車庫証明の取得

一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。

申請には以下の書類が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面(次のいずれか)
    車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
  • 所在図及び配置図

申請先は警察署になりますが、台東区には上野警察署・浅草警察署・蔵前警察署・本富士警察署・下谷警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。

上野警察署の管轄地域浅草警察署の管轄地域蔵前警察署の管轄地域本富士警察署の管轄地域下谷警察署の管轄地域
東上野1丁目から5丁目
台東1丁目から4丁目
秋葉原
上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く。)
上野公園
池之端1丁目(3番を除く。)
池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く。)
上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)
雷門1丁目から2丁目
花川戸1丁目から2丁目
浅草1丁目から7丁目
西浅草3丁目
千束1丁目
千束2丁目(33から36番を除く)
千束3丁目から4丁目
東浅草1丁目から2丁目
日本堤1丁目
日本堤2丁目(36から39番を除く)
清川1丁目から2丁目
橋場1丁目から2丁目
今戸1丁目から2丁目
柳橋1丁目から2丁目
浅草橋1丁目から5丁目
鳥越1丁目から2丁目
蔵前1丁目から4丁目
小島1丁目から2丁目
三筋1丁目から2丁目
元浅草1丁目から4丁目
寿1丁目から4丁目
駒形1丁目から2丁目
東上野6丁目
松が谷1丁目から2丁目
松が谷3丁目(10番から23番を除く)
西浅草1丁目から2丁目
池之端1丁目(3番)下谷1丁目から3丁目
根岸1丁目から5丁目
谷中1丁目から7丁目
池之端3丁目(4番の一部、5番)
池之端4丁目
上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)
上野桜木2丁目
上野7丁目(13番、15番の一部)
北上野1丁目から2丁目
松が谷3丁目(10番から23番)
松が谷4丁目
入谷1丁目から2丁目
千束2丁目(33番から36番)
竜泉1丁目から3丁目
三ノ輪1丁目から2丁目
日本堤2丁目(36番から39番)

◆リンク
>>警視庁の車庫証明に関する案内ページはこちら
>>上野警察署のご案内ページはこちら
>>浅草警察署のご案内ページはこちら
>>蔵前警察署のご案内ページはこちら
>>本富士警察署のご案内ページはこちら
>>下谷警察署のご案内ページはこちら