江戸川区の自動車登録・車庫証明の申請

行政書士わたなべ事務所では東京都江戸川区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。

自動車登録・車庫証明の料金はこちらでご案内しております。

自動車の登録に関する手続き

江戸川区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、足立自動車検査登録事務所での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。

  • 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
  • 売買等により譲渡、譲受する手続き
  • 廃車の手続き(抹消登録)
  • 継続検査(車検)

足立自動車検査登録事務所の管轄は、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区です。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、足立自動車検査登録事務所の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので、車検証のみの変更となります。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、足立自動車検査登録事務所に出向き手続きを行います。

一方で、足立自動車検査登録事務所の管轄外から江戸川区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。

このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。

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足立自動車検査登録事務所のご案内ページはこちら

車庫証明の取得

一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。

申請には以下の書類が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面(次のいずれか)
    車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
  • 所在図及び配置図

申請先は警察署になりますが、江戸川区には小松川警察署・葛西警察署・小岩警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。

小松川警察署の管轄地域葛西警察署の管轄地域小岩警察署の管轄地域
小松川1丁目から4丁目
平井1丁目から7丁目
東小松川1丁目から4丁目
西小松川町
松島1丁目から4丁目
松江1丁目から7丁目
中央1丁目から2丁目
中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部を除く)
中央4丁目(19番の一部を除く)
西一之江1丁目から4丁目
大杉1丁目から4丁目
大杉5丁目(30番から31番を除く)
東篠崎町
東篠崎1丁目から2丁目
下篠崎町
篠崎町2丁目から7丁目
篠崎町8丁目(1番から2番、8番から11番)
南篠崎1丁目から5丁目
谷河内1丁目から2丁目
新堀1丁目から2丁目
一之江1丁目から8丁目
春江町1丁目から4丁目
瑞江1丁目から4丁目
西瑞江3丁目から4丁目
江戸川1丁目から4丁目
東瑞江1丁目から3丁目
船堀1丁目から7丁目
一之江町
二之江町
春江町5丁目
西瑞江5丁目
江戸川5丁目から6丁目
西葛西1丁目から8丁目
北葛西1丁目から5丁目
中葛西1丁目から8丁目
南葛西1丁目から7丁目
東葛西1丁目から9丁目
宇喜田町
清新町1丁目から2丁目
臨海町1丁目から6丁目
堀江町
上一色1丁目から3丁目
本一色1丁目から3丁目
興宮町
東松本1丁目から2丁目
松本1丁目から2丁目
大杉5丁目(30番から31番)
中央3丁目(14番から16番の各一部、17番から19番、20番の一部)
中央4丁目(19番の一部)
鹿骨町
鹿骨1丁目から6丁目
篠崎町1丁目
篠崎町8丁目(3番から7番、12番から15番)
上篠崎1丁目から4丁目
北篠崎1丁目から2丁目
西篠崎1丁目から2丁目
南小岩1丁目から8丁目
東小岩1丁目から6丁目
西小岩1丁目から5丁目
北小岩1丁目から8丁目

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