墨田区の自動車登録・車庫証明の申請

行政書士わたなべ事務所では東京都墨田区にお住いの方の自動車登録の申請や車庫証明の取得を希望される方からのご依頼を承っております。

自動車登録・車庫証明の料金はこちらのページでご案内しております。

自動車の登録に関する手続き

墨田区にお住まいの方の自動車に関する登録の手続きは、足立自動車検査登録事務所での手続きが必要です。主な手続きは以下の通りです。

  • 氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更
  • 売買等により譲渡、譲受する手続き
  • 廃車の手続き(抹消登録)
  • 継続検査(車検)

足立自動車検査登録事務所の管轄は、台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区です。転居などで住所が変わった場合は、自動車の使用の本拠地も変更されますので、車検証の記載事項を変更するために手続きが必要ですが、足立自動車検査登録事務所の管轄内での転居であれば、ナンバープレートを変更する必要がありませんので、車検証のみの変更となります。
車検証のみの変更であれば必要書類と共に持参し、足立自動車検査登録事務所に出向き手続きを行います。

一方で、足立自動車検査登録事務所の管轄外から墨田区へ転居された場合は、ナンバープレートの変更が必要となりますので車検証と必要書類を持って、さらに自動車を持ち込んで手続きを行います。

このような場合、平日に仕事を持つ方が手続きを行うのは非常に困難なため、行政書士が代行するのが一般的です。行政書士が行う場合は、ナンバープレートを取り付ける資格を持つ行政書士がお客様のご自宅等の駐車場で作業を行います。

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手続きに関してのご案内ページはこちら
足立自動車検査登録事務所のご案内ページはこちら

車庫証明の取得

一部の自動車の登録手続きでは車庫証明を添付書類として提出を求められます。車庫証明は駐車場の場所を管轄する警察署へ申請し取得します。申請から取得まで数日要しますので、余裕を持った申請が必要となります。

申請には以下の書類が必要となります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面(次のいずれか)
    車庫が自己所有の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
    車庫が他人所有の場合:保管場所使用承諾証明書(記載事項が充足されていれば契約書の写しでも可)
  • 所在図及び配置図

申請先は警察署になりますが、墨田区には本所警察署と向島警察署がありその管轄地域は以下のようになります。ご自身の駐車場の所在地を管轄する警察署への申請となります。

本所警察署の管轄地域向島警察署の管轄地域
両国1丁目から4丁目
緑1丁目から4丁目
亀沢1丁目から4丁目
横網1丁目・2丁目
石原1丁目から4丁目
本所1丁目から4丁目
東駒形1丁目から4丁目
吾妻橋1丁目から3丁目
向島1丁目から3丁目
向島4丁目(14番から16番を除く)
向島5丁目(48番から50番を除く)
押上1丁目
押上2丁目(27番から43番を除く)
業平1丁目から5丁目
太平1丁目から4丁目
横川1丁目から5丁目
錦糸1丁目から4丁目
江東橋1丁目から5丁目
菊川1丁目から3丁目
立川1丁目から4丁目
千歳1丁目から3丁目
立花1丁目から6丁目
東墨田1丁目から3丁目
八広1丁目から6丁目
文花1丁目から3丁目
京島1丁目から3丁目
東向島1丁目から6丁目
墨田1丁目から5丁目
堤通1丁目から2丁目
向島4丁目14番から16番
向島5丁目48番から50番
押上2丁目27番から43番
押上3丁目

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警視庁の車庫証明に関する案内ページはこちら
本所警察署のご案内ページはこちら
向島警察署へのご案内ページこちら