自動車販売店が登録や車庫証明に関する書類を作ることは...

行政書士法の基本原則

日本の行政書士法において、他人の依頼を受けて官公署に提出する書類の作成やその提出に関する手続きの代理を行うには、原則として行政書士の資格が必要だと定めています。では、自動車販売店が行う自動車登録手続きは違法なのかというと、調べると様々な見解があるようです。

自動車を販売店から購入する際に以下のような手続きが必要になります。

  • 車検証の取得・変更
  • ナンバープレートの取得・変更
  • 自動車重量税の支払い
  • 自賠責保険の加入・更新

このような手続き中で官公署への手続きを業(仕事)として行えるのは、行政書士のみと法では定めているのですが、この手続きを自動車販売店が行っているのはごく普通のこととして受け止められているのではないでしょうか。

自動車販売店による登録手続きの例外

自動車の登録手続きを販売店が代行することは、長年の慣行として広く行われており、特定の条件下で合法とされています。具体的には、自動車販売店が以下の条件を満たす場合、行政書士法に抵触せずに登録手続きを行うことができます:

  1. 本人からの依頼:購入者本人からの依頼を受けて行うこと。
  2. 手続きの範囲:販売店が自ら販売する車両の登録手続きに限ること。
  3. 必要な委任状:購入者から適切な委任状を取得すること。

これらの条件を満たさない場合や、販売店が不適切な手続きを行った場合には、行政書士法に抵触する可能性があります。そのため、販売店は以下の点に注意する必要があります:

  • 必要な書類を正確に作成・提出すること。
  • 購入者からの正当な依頼と委任状を取得すること。
  • 適切な範囲内で手続きを行うこと。

自動車販売店の例外が認められいる?

自動車販売店が自ら販売する車両の登録手続きに関して、購入者からの依頼を受けて書類を作成・提出することは、以下の条件下で合法と見なされますという見解があります。

  1. 販売店が自ら販売する車両の登録手続きに限ること
  2. 購入者からの依頼を受けて行うこと
  3. 適切な委任状を取得すること

自動車販売店が報酬を取る場合であっても例外がある?

自動車販売店が登録手続きの代行に関して料金を取ること自体は、適法な範囲内であれば問題ないという見解もあるようです。

  1. 自動車販売店が自身で販売する車両の登録手続きに関して行うこと
  2. 適切な範囲内でのサービス提供として行うこと
  3. 購入者からの適切な依頼と委任状を取得していること

自動車販売店が手続きを行うことができるという見解の根拠

自動車の販売に伴う登録手続きに関しては、実務上、自動車販売店が代行することが一般的に認められているという見解の根拠を探ってみると、具体的な法令で例外が明記されているわけではないようですが、以下のような解釈と運用がなされているようでうです。

1.業界慣行

  • 自動車販売店が車両の登録手続きを代行することは、自動車販売業界において長年の慣行として認められてきたという点

2.行政庁の指導

  • 国土交通省や警察庁などの関係行政庁が、自動車販売店による登録手続き代行を事実上認めているという点

3.関連する法令や通達

  • 国土交通省や自動車業界団体が発行するガイドラインや通達などにより、自動車販売店が適法に登録手続きを代行するための手順や必要書類が示されているという点

整理・まとめ

ということで、自動車販売店における手続き等は違法だと片付けることは浅はかだということは言えそうです。しかし、その根拠も説得力を欠くようにも思います。なぜならば、縦割り行政と言われるように行政庁同士で調整が図られ整合性が担保された制度にはなっていないということも見えてくるからです。
そうなると、法ではどうなているのかという論点になるのですが、行政書士としては一義的に行政書士法を根拠にするしかないと考えるわけです。
最後は、どうしても曖昧なまとめとなってしまうのですが、賢い消費者の方におかれては少なくともグレーな部分があるという点を認識していただき、適切な判断をしていただくことが重要だということなのだと思います。また、法や制度はどんどん変わりますので、機会があった際には専門家に直近の実情を確認するということをお勧めいたします。


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