「離婚協議」と公正証書

離婚協議をした場合、文書で残すのが一般的です。ただそれを私的な文書で留めてしまうと後々トラブルのもとになります。せっかくの取り決めを有意義なものとするために、公正証書として残すことを検討してみてください。相応の費用がかかりますが、あらかじめ費用対効果を検討し、専門家への相談だけでも行い判断の材料としていきましょう。

離婚協議において取り決める内容

離婚協議において双方で合意するべきことに以下の内容があります。そして、合意した内容は何らかの文書に残しておくのが良いでしょう。私的な文書では不十分だと感じられる方は費用はかかりますが公正証書として公が認めた文書として残しておくことをお勧めします。

  • 財産分与
  • 養育費
  • 親権
  • 面会交流
  • 慰謝料

「離婚給付契約」として公正証書を作成

公正証書を作成する場合、公証役場へ支払う手数料があります。その手数料は文書の内容や金額によって異なります。この手数料は弁護士や行政書士などの専門家へ依頼するかどうかに関わらず、必ず必要となる費用です。

離婚協議の場合、双方で取り決めた慰謝料・財産分与、または未成年の子の養育料の支払を公正証書にする場合は、慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。

公正証書を作成する意義

公正証書を作成することで、離婚後の取り決めが法的に強制力を持ちます。仮に債務を負担する側がその債務の履行を怠った場合は、所定の手続きを経ることで裁判をすることなく強制執行をすることができます。

アドバイス

  • 離婚協議で双方に争いがある場合に相談する専門家は弁護士のみです。
  • 双方に争いがなく協議がまとまった場合は、双方だけ協議書をつくりそれを公正証書とすることが可能です。文書の作成や公正証書の作成の手続きが複雑だと感じられる場合は専門家(弁護士・司法書士・行政書士)へ相談しましょう。
  • 専門家に頼らずに双方のみで協議書作成する場合でも、専門家への相談だけではしておきましょう。抜け漏れがないか、手続きが適切か、などを第三者に検証してもらうことをお勧めします。

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