車庫証明がなぜ必要か

警視庁管内における、車庫証明の取得手続き、必要書類について解説します。


車庫証明は、駐車場の住所地を管轄する警察署で取得します。自宅の住所地を管轄する警察署ではありませんのでご注意ください。何を申し上げているか、理解できないかたのために解説します。

区の堺や都の堺に住んでいらっしゃるかたで、賃貸の駐車場を利用されているかたがいらっしゃるとします。そのかたが、例えば墨田区に住所があるが駐車場を江東区で借りているということがあったりします。このような場合、自宅住所を管轄している最寄りの警察署(墨田区)へ行きがちですが、駐車場の住所を管轄する警察署(江東区)へ申請することになりますので、ご注意ください。

前置きが長くなりましたが、車庫証明は自動車登録に使用します。


自動車登録手続きに必要な書類として、印鑑登録証明書を思いつくかたも多いでしょう。同様に、必要書類のひとつとして車庫証明があります。ただし、車庫証明が必要な手続きと、不要な手続きがありますので、細かく必要書類を確認する必要があります。

必要かどうかを大雑把に申し上げると、「使用の本拠の位置」に変更がある手続きの場合は、車庫証明が必要となります。「使用の本拠の位置」と申し上げましたが、通常であれば自宅住所を指します。

引越し等で住所が変わった場合は、転居先住所を管轄する運輸支局で住所変更の手続をする必要があります。この場合、車庫証明が必要です。また、自動車の所有者が変わった場合、多くのケースで別のかたが所有者になると思いますので、「使用の本拠の位置」も変更されるはずです。ですから、車庫証明が必要です。同居する家族間で所有者が変わった場合は「使用の本拠の位置」に変更がなく、車庫証明は必要ありません。

次の記事では、車庫証明の取得のしかたについて解説いたします。