書類記入時の注意/自動車登録手続き

わたなべ事務所では、車庫証明や自動車登録手続きのご依頼を多くいただきます。
その中から、ご注意いただきたい点を挙げさせていただきます。


車庫証明でのご注意

申請者欄には車庫証明を取得されたい本人の情報を記載しますが、住民票記載の住所と氏名で記入します。基本は「使用の本拠の位置」と同一となるはずです。同一とならない方は別途ご相談ください。

法人が申請者となる場合も同様の考え方です。申請者欄には履歴事項証明書(謄本)に記載されている住所と社名を記載します。

申請者の住所と使用の本拠の位置は同一だと申し上げましたが、この情報が自動車登録時に使用者(所有者)の情報として登録されます。

警察署の役目は、保管場所が確保されているかどうかを確認するだけです。申請者住所や使用の本拠の位置を正確なものとして警察署が証明しているものではありません。つまり、車庫証明を取得しても、必ず自動車登録時に使用できるとは限りません。自動車登録の際に使用者(所有者)の住所として登録されるのは、住民票または履歴事項証明に記載されている住所と氏名・名称で登録されます。

車庫証明の取り直しという事態にならないよう気を付けてください。

委任状記載時のご注意

自動車登録手続きを行政書士等に依頼する場合には、委任状が必要となります。

その委任状に委任者(申請人となる方)の住所と氏名を記載しますが、必ず印鑑証明書の同一の住所や氏名でなければいけません。以前の住所などを記載してはいけません。

法人の場合はさらにご注意が必要で、履歴事項証明書と同一の住所である必要があります。履歴事項証明にはビル名の記載がないのに、委任状にはビル名まで記載してあったりします。

自動車検査事務所では、提出された正面を基準にしますから、住所や氏名・名称が同一であるかどうかを細かくチェックします。提出されたものや記載されたものに相違があれば、受付されずに書類を戻されても致し方ありません。


以上、注意点を申し上げました。ご参考にしてください。
また、書類作成において不安のあるかたは、行政書士等の専門家へ依頼されるのが得策ですのご検討ください。