自動車の相続
自動車の所有者が死亡した場合、その相続人が自動車を相続することになります。しかし、その手続きは単純ではありません。死亡したかたの実印と印鑑登録証明書は準備できませんので、通常とは違った手続きが必要となります。運輸支局で手続きを行う前に、やらなければならいことがありますから、それを解説します。
まずは相続人を確定する
自動車も財産のひとつです。銀行口座の預金や自宅不動産などと同様に誰が相続するかを決める必要があります。法定相続や遺言書がある場合なら単純です。しかし、相続人らで話し合って決める場合は、自動車も財産のひとつとして扱うあります。
相続人の確定は必ず戸籍用本で確認をしてください。ときには、見ず知らずの人が相続人であったりもするので、専門家へ任せる決断も必要です。
共同で相続する場合
相続人を調査し相続人が確定したら、その相続人が所有者として登録の手続きを行います。
法定相続は、相続割合が法で決められています。しかし、自動車の場合はその持ち分を登録することはできません。単に共同で所有する形として登録を行います。
なお、相続人がおひとりの場合は、共有ではなく単独で所有するための登録手続きとなります。
遺産分割協議を行う
相続人が複数の場合、誰が自動車を相続するかを話し合って決めます。話し合いがまとまったら、その合意内容を書面にします。これが遺産分割協議書です。自動車登録手続き用として、運輸支局でも遺産分割協議書の雛形を準備しています。自動車のみでしたら、その雛形を活用できます。
必要書類の準備と運輸支局での手続き
手続きに必要な書類については、当事務所へお問い合わせください。
どのような形で相続するかを確認させていただき、それに沿ったご案内をいたします。
相談先・問い合わせ先
行政書士わたなべ事務所
東京都墨田区江東橋4-27-14 楽天地ビル3F ビズコンフォート14号
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