相続権を自分だけ知らなかった!
「相続権を自分だけ知らなかった」という状況は、非常にショックですし、不公平に感じられることも多いです。このようなケースでは、法的にどう対応すべきかを冷静に確認することが大切です。
🔍 あなたが確認すべきこと
1. 戸籍を取り寄せて法定相続人であることを確認
・自分が正当に相続人であるか、戸籍謄本などで関係を確認します。
2. 被相続人の死亡日と相続の進行状況
- いつ亡くなったのか?
- 遺産分割協議が済んでいるのか?
- 登記や銀行口座の名義変更がすでにされているのか?
3. 遺産分割協議書を確認(できるなら)
既に協議書が作成されているなら、
・他の姉妹が勝手に協議して署名押印したものがあるか
・自分の名前がないか
・署名押印がないか
を確認しましょう。
あなたが知らないまま他の相続人だけで分割していた場合、その協議は無効となり、「やり直し」が可能です。
✅ あなたの選択肢
1. 協議の無効を主張し、再協議を求める
- 相続は法定相続人全員の同意が必要です。
- 一人でも抜けていれば、遺産分割協議は無効。
- 姉妹に再協議を求めるか、それができない場合は家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。
2. 内容次第で損害賠償請求も可能
- 財産を隠していたり、故意に知らせなかった場合、民法上の「相続分侵害」として損害賠償請求ができる場合もあります。
📌 実務的な手順
・必要であれば弁護士に相談し、調停を申立てる
・戸籍一式を取り寄せて、相続関係を整理
・法務局で不動産の登記状況を確認
・金融機関に名義変更の有無を問い合わせ(相続届が出ているか)
⚠ 注意点
- 相続を知った日から 3か月以内 に相続放棄などの手続きをしないと、自動的に「単純承認」となります(プラスもマイナスも相続することに)。
- 財産が処分されている場合でも、あなたの相続権は主張できます。ただし、時効や善意の第三者などにより制限が生じることがあります。