Q:離婚のときに協議書を作成するべきだ言われますが、作成する必要のない人はどのような人でしょうか?
離婚協議書を作成する必要のない人とは、主に以下のようなケースの方々です。
1.全ての条件に合意ができている場合
財産分与や養育費、面会交流など、すべての取り決めが明確で、お互いに合意している場合。
2.法律的なアドバイスを受けない場合
自分たちの取り決めが法律的に問題ないと判断できる場合。
3.単純な離婚の場合
たとえば、子どもがいない、財産も特にないというシンプルな状況で、離婚に関する問題が発生しないと予想される場合。
4.信頼関係がある場合
配偶者との信頼関係がしっかりしており、将来的にトラブルが起こる可能性が低いと感じている場合。
ただし、たとえ条件に合意ができている場合でも、将来的なトラブルを避けるために、離婚協議書を作成することをお勧めします。書面に残しておくことで、後々の証拠となりますし、お互いの理解も深まります。