車庫証明申請書の作成においての注意点
車庫証明(自動車保管場所証明申請書)をお客様自身で取得される場合があります。このとき、馴染みのない用語が多く使用され、記入方法を誤ると申請が通らず二度手間になってしまう恐れがあります。
今回は、車庫証明の申請の際に出てくる用語をピックアップしてご説明いたします。
◎使用の本拠
・個人の場合
実際に居住する場所の所在地のこと。通常は、住民票の住所と同じです。
・法人の場合
実際に営業を行う事業所の所在地のこと(本社・支社等の所在地)。
◎保管場所
駐車場の所在地のこと。
※使用の本拠の位置から2㎞以内である必要があります。
◎申請者欄
自動車の使用者となっている方の氏名・住所を記載します。
※窓口に書類を提出する方ではないので注意
・個人の場合
住民票または印鑑証明書に記載の住所と氏名を記載
・法人の場合
登記簿または印鑑証明書に記載されている所在地・法人名を記載
◎使用権原
申請する車庫の「所有者」が自己・他人・共有のどれかを選択します。
当事務所について
行政書士わたなべ事務所は、東京都墨田区錦糸町にある事務所です。
墨田区を中心に、江東区・葛飾区・江戸川区・台東区など、近隣エリアでのご依頼に力を入れております。
東京23区全域や、千葉・埼玉の一部地域にも対応可能です。お気軽にご相談ください。
◆参考ページへのリンク
警視庁


