離婚相談は「弁護士」か「行政書士」か
離婚についてご相談を受けているなかで、行政書士と弁護士が同じような役目を果たしてくれるような誤解を持たれている方がいらっしゃいます。この機会に、その整理をしてみようと思います。
弁護士が適している場合
離婚すること自体、もしくは、離婚することは合意できているが、その条件決めでお互い合意に至らないというようなケースは、弁護士への相談を検討された方がよいと思います。例をいくつか以下に挙げました。
- 一方は離婚したいと言うが、相手方は離婚したくないと言っている
- 慰謝料・財産分与・養育費・婚姻費用などの金額や支払い時期・方法が決まらない
- 親権・面会交流で意見が対立している
- 感情が先に立ち、合理的な話し合いができない
- 調停・裁判することを既に望んでいる
- 相手が既に弁護士を立てている
- 相手と直接話したくないので自分に代わって相手と話して欲しい
行政書士が適している場合
行政書士が担える役割は、弁護士よりは狭いので、以下のようなケースであれば、行政書士への相談が可能です。
- 離婚や条件決めなどに争いがなく、夫婦間でおおよそ合意ができている
- 「離婚協議書」「公正証書」の文書作成を希望している
- 事を荒立てることなく、また、争いも避けて最小限の労苦で離婚したいと希望している
現実的には...
弁護士は幅広い役割を担ってくれますが、その分の費用も増します。しかしながら、費用面だけにこだわって重要な人生の大きな決断を簡単に済ませてしまうのもどうかと思います。あとは、その方の考え方や選択の問題になってきます。
まずは、弁護士や行政書士との無料相談などを利用して、相談者の方にとって最適な専門家を選択されることをお勧めします。当事務所でも無料相談をお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。お待ちしております。


