経営管理ビザ:10月中旬まではペンディングか?
10月中旬ごろに新しい省令が施行予定
8月に「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令等の一部を改正する省令案」が示され、経営管理ビザの新しい要件が見えてきました。その施行は、10月中旬を予定しているようです。
では、施行前に駆け込みで従来の要件で申請ができるのか?と考えがちになりますが、同業の行政書士の間では依頼をストップしているというのが実情のようです。
確かにそうですね。わからないことが多すぎて、依頼者へどのようなアナウンスをすべきかわかりませんからね。つまり、専門家としては安易に仕事を受けることができないというのが本音でしょう。
私もしっかりやりたいタイプなので、新要件がはっきりした段階でお受けするようにしています。現在は、ご質問・ご相談に応じるのみです。
経営管理ビザの更新は?
もうひとつの疑問が、これまの要件で許可を受けた経営管理ビザの方が更新を迎えたときに、その要件はどうなるのか?です。
これについてはまったく情報がありません。経過措置が取られるだろう・・・という声も聞きますが、私どもも静観の状態です。
従来が甘い要件だったために、新しい要件で改善を図ろうとしているわけですから、出入国管理庁へ申請取次ぎを行っている行政書士事務所には、むしろ更新の依頼者が増えるのではないかという噂さえあります。
最後に
この場では専門家という立場で述べさせていただいているのですが、憶測を含んだ内容となってしまい申し訳ない限りです。いち早く情報収集に努め、適切な情報を皆様へお伝えして参ります。