「名義変更」はいつまでにやればいい?
「名義変更」ってなに?
車を譲渡されたり、中古車を購入したときに必要なのが「名義変更」。
手続き上正式には「移転登録」と呼ばれ、車の所有者情報を新しい持ち主に変更するための手続きです。
移転登録(名義変更)の期限は?
車の所有者が変わった場合、【15日以内】に移転登録(名義変更)を行う必要があります。
特に、自動車税の名義がそのままになっていると、前の所有者に通知が届いたりトラブルが起こることも。
期限を過ぎたらどうなる?
移転登録(名義変更)を怠ると、以下のようなデメリットがあります。
- 自動車税の納付書が前の所有者に届く
- 万一の事故やトラブルで責任問題が発生する可能性
特に売った側・もらった側の間で、思わぬトラブルにつながることも。
手続きは後回しにせず、早めに済ませるのが安心です。
こんな方は行政書士に任せよう
- 平日に時間が取れない方
- 書類の準備や記入が不安な方
- 引越しなどで県外ナンバーの方
- トラブルなく確実に手続きを終えたい方
行政書士なら、必要書類の作成や申請代行など、煩雑な部分をまるごとサポートできます。
「時間」と「安心」を買うという意味でも、大きなメリットがあります。
気になる費用は?
移転登録(名義変更)をご依頼いただく場合の費用は、地域によって以下のようになります。
▶️ 地域別の料金一覧はこちら
登録地域 | 行政書士報酬(移転登録) |
---|---|
東京都内(品川・足立・練馬など) | 13,200円(税込) |
千葉県(習志野) | 15,400円(税込) |
千葉県(野田)・埼玉県(春日部) | 17,600円(税込) |
※法定費用(印紙代など)は別途必要です(約500円)。
必要に応じて、以下のオプションもご対応しております。
- 希望ナンバープレートの手配:5,500円
- 出張封印(ナンバープレート交換作業):14,300円〜(地域によって異なります)
※法定費用(ナンバープレート交付手数料など)は別途必要です。
まとめ
- 移転登録(名義変更)は「できるだけ早く」が基本(原則15日以内)
- 放置すると税金や保険トラブルの原因になる
- 忙しい人・手続きが不安な人は、行政書士に相談するのが安心
名義変更でお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所について
行政書士わたなべ事務所は、東京都墨田区錦糸町にある事務所です。
墨田区を中心に、江東区・葛飾区・江戸川区・台東区など、近隣エリアでのご依頼に力を入れております。
東京23区全域や、千葉・埼玉の一部地域にも対応可能です。お気軽にご相談ください。