人手不足を感じたら・・・外国人雇用を考える企業様向け
行政書士の渡辺でございます。
新聞社等の報道を見ていると外国人労働者が増加傾向にあることが報じられ、労働者の確保が容易にできるような誤解を与えているように思います。また、先日の参議院選挙では、外国人労働者が日本人の雇用を奪っているなどと主張する政党もありました。
しかし、日本企業が外国人労働者を雇用する場合は、そんなに単純ではありません。
日本人を雇用できないから外国人を雇用している
何の前ぶれもなく、いきなり外国人を雇用することは日本の制度上できません。まず基本は、日本の採用を行い、どうしても集まらい、または外国人にしかできない仕事に限り、外国人の雇用が認められるという制度になっています。給与面でも、日本人と同等の給与でなければ、外国人の雇用ができません。
ですので、外国人雇用を安易に考えることはせず、まずは日本人の雇用を進めてください。その際には、必ずハローワークに求人を出してください。そのような取り組みを進めた上で、どうしても求人が集まらないという場合に初めて、外国人労働者を雇用する可能性が見えてきます。
これは、就労ビザの審査をしている出入国管理庁の判断にも影響しますので、企業経営者の方には十分ご認識いただきたいところです。
外国人従業員にどんな仕事でも任せられるわけではない
外国人を雇用しようかと考えたとき、気を付けなければならないのが、なんでもかんでも、どんな仕事でも外国人労働者に任せられるわけではありません。
就労ビザは、具体的にどのような業務を行うかを明確にした上で許可をもらいます。就労するための資格が細分化されていて、その枠内での就労に限られます。
ですので、企業経営者の方は、具体的にどのような仕事を任せたいのかを明確にイメージした方がよいですし、このあたりを行政書士がアドバイスを差し上げていたりします。
困ったときは行政書士に
以上、述べてきたように外国人雇用の制度は複雑です。時間もかかり必要な書類も多いです。体力のある企業様であれば専門の担当者を置いて採用活動に当たれると思うのですが、専門の担当者を置くことのできない企業様にとっては、行政書士が大いに役に立つと思います。
法律に則って進めなければなりませんし、知らなかったが故に法律に違反し、痛いしっぺ返しを受けることも考えられます。人出不足を感じた段階から、早めに相談をして手を打っておくことをお勧めします。