離婚するときには離婚協議書を作るべきですか?
離婚する際に「離婚協議書」を作成することは非常に重要です。離婚協議書は、離婚に伴う様々な取り決め(財産分与、養育費、面会交流など)を文書で明確にし、双方の合意を証明するためのものです。これを作成することで、後々のトラブルを防ぎやすくなります。以下の理由から、作成をおすすめします。
1. 法的効力を持つ
離婚協議書は法律的に有効な文書であり、後日、取り決めが守られない場合に法的な証拠として使用できます。例えば、養育費の支払いが遅れた場合などに、協議書に基づいて請求ができます。
2. 明確な合意を残す
離婚後の生活がスムーズに進むためには、財産分与、養育費、面会交流などについて明確な合意が必要です。口頭だけでの合意では後で誤解や争いが生じることがあるため、文書での確認が重要です。
3. 不安を解消する
離婚後の生活に対する不安を減らすためにも、協議書を作成しておくことが有効です。特に、子どもが関わる場合は、養育費や面会交流の取り決めをしっかりと文書にしておくことで、後々の紛争を避けることができます。
4. 司法書士や弁護士の関与
協議書を作成する際に、専門家(弁護士や司法書士)の助けを借りることもできます。特に複雑な問題がある場合や、相手方が協議に乗らない場合などは、専門家に相談することでスムーズに進められます。
5. 公正証書にすることも可能
離婚協議書を公正証書にすることもできます。公証役場で作成することで、より強力な法的効力が生まれます(例:養育費の支払いが遅れた場合、裁判なしで強制執行ができるなど)。
まとめ
離婚協議書を作成することで、離婚後の生活を安定させるための基盤を築くことができます。特に子どもがいる場合や財産分与が絡む場合は、きちんと取り決めを文書化しておくことを強くおすすめします。