金銭請求
私がクレジットカード会社で働いていたときに債権管理の業務を経験しました。いわゆる督促業務です。督促業務の中にもいろいろな業務があって電話連絡だけで支払いを求める業務、自宅へ訪問して支払いを求める業務、ひたすら書類を書き法に基づき回収を図る業務と、その他にもいくつかの業務があります。
私はすべての業務を経験しました。お支払いが滞る事情はお客様によって様々です。本来であればその事情に寄り添って解決を図るのが理想ではありますが、企業にはそれなりの理屈があるのでお客様の事情に関係なく回収を図ることが求められました。私はそんな企業の理屈を盾にしてお客様に支払いを迫ることは苦手で、この仕事は向いていないなあと感じていました。
ただ、定期的な配置換えで法的回収チームに移ったときに私の才能が開花したような気がしています。お客様と接して支払いを求めることが苦手だとしても回収ができなければ企業人としては無能扱いになってしまいます。ですから私は法律を武器に書類を作ることで回収に貢献できたと思います。
書類を作って回収を図るためには「債務名義」というものが必要になります。つまり、強制執行をする根拠となる書類です。一般的には裁判所に訴訟を提起し確定判決が債務名義となり、これによって強制執行が可能となります。
しかしながら、強制執行したからと言っても必ずしも回収につながるわけではありません。差し押さえるべき財産がなければ強制執行も不能ということになってしまいます。
回収が見込めないとなったときでも諦めず、むしろここからがノウハウであり担当者の技量や機転が利くかどうかの分かれ目になっていくのだろうと思います。この場では詳細には申し上げられませんが、せっかく取った債務名義を無駄にせずに回収につなげていく可能性は工夫によって広がっていくように感じています。
当方では債権の回収業務は行いませんが、まずは支払督促をしていくことが重要ですので内容証明郵便を発送するお手伝いをさせていただきます。債務名義を取得するためにもまずは内容証明郵便が起点になるかと思いますので、ご質問やご相談がございましたらお応えして参りたいと思います。
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行政書士わたなべ事務所
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自動車登録、車庫証明、在留許可申請、補助金申請、
債権債務問題、契約書作成、離婚協議書作成、退職代行など
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